東京都練馬区の住民が、隣にできた保育園の園児の声がうるさく平穏に生活する権利が侵害されたとして、運営会社などに騒音差し止めと損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、「騒音は我慢の範囲内だ」として請求を棄却した。 伊藤正晴裁判長は、住民説明会の開催が建設工事開始前日になるなど、騒音問題に対する運営会社の当初の対応には真剣さを疑わせる部分があったと指摘。一方で「近隣住民の苦情を踏まえて園庭の使用を控えるなど試行錯誤を重ね、騒音レベルが抑制されるようになった」と、その後の取り組みを評価した。
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