離婚前に別居中だった元妻が無断で受精卵を移植して長女を出産したとして、40代の男性が長女が嫡出子(ちゃくしゅつし)でないことの確認などを求めた訴訟の判決が28日、大阪家裁であった。松井千鶴子裁判長は、父子関係が認められるとして男性側の請求を棄却した。
松井裁判長は「生殖補助医療で生まれた子について親子関係に関する立法がなされていない」とも指摘。男性の同意の有無にかかわらず、自然生殖と同様に嫡出子だと解釈するのが相当だとする判断を示した。
判決によると、男性と元妻は2014年4月、不妊治療専門の医療機関で男性の精子と元妻の卵子を提供して受精卵をつくったが、その直後に別居。元妻は翌年4月、凍結していた受精卵を移植に使うことに同意する男性名義の同意書を偽造して移植手術を受け、16年1月に長女が生まれた。2人はその後、協議離婚した。
判決は、裁判所が実施したDN…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル