山本逸生
大阪市内の牛丼チェーン店「吉野家」で2022年、共用の容器に入った紅ショウガを箸で直接かき込むようにして食べたとして、器物損壊と威力業務妨害の罪に問われた同市西成区の建築業の男(35)の判決公判が15日、大阪地裁であった。高橋里奈裁判官は、男が販売目的で大麻を栽培した大麻取締法違反の罪も認定した上で、懲役2年4カ月、罰金20万円(求刑懲役3年6カ月、罰金20万円)を言い渡した。
高橋裁判官は、男が複数の前科や服役の経験があるのに再び事件を起こしたとし、「規範意識が乏しいといわざるを得ない」と指摘。吉野家での行為については「店舗に与える悪影響を顧みない身勝手で悪質な犯行」と述べた。(山本逸生)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル