犯罪被害者の遺族らへの公的な給付金を同性パートナーであることを理由に支給しないのは法的に許されるのか。この点が争われた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(永野圧彦裁判長)は26日、不支給を妥当だとした一審判決に続いて原告側の請求を棄却した。原告側は上告する方針。
永野裁判長は判決理由で、同性パートナーについて「法律婚や異性間の事実婚と同視できる社会的意識が醸成されているとは認められない」と述べた。
原告は名古屋市の内山靖英さん(47)。2014年に20年以上連れ添ったパートナーの男性を殺害され、16年に国の犯罪被害給付制度に基づく遺族給付金を愛知県公安委員会に申請した。だが、2人が同性だったことを理由に支給されなかったため、県に不支給決定の取り消しを求めて提訴していた。
控訴審では、同性パートナー…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル