同性婚を認めない民法と戸籍法の規定は憲法に違反するとして、性的少数者の8人が26日、1人あたり100万円の賠償を国に求めて東京地裁に提訴した。同様の集団訴訟は2019年に東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5地裁に起こされており、今回の提訴で原告は計37人になった。
今回の原告には同性愛者だけではなく、体と自認する性が異なる「トランスジェンダー」、性にとらわれず人を好きになる「パンセクシュアル」の人も参加。法律上同性の人との結婚を認めないのは憲法24条が保障する「婚姻の自由」などに反すると主張している。一連の訴訟では、札幌地裁が今月17日、民法や戸籍法の規定は「法の下の平等」を定めた憲法14条に反するという判決を出した。
提訴後の会見で沢崎敦一(さわさきのぶひと)弁護士は「セクシュアルマイノリティー全体の問題と位置づけ、違憲判断を勝ち取りたい」と語った。
会見には原告も参加した。40…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル