夫婦別姓をめぐる2日の東京地裁判決は、夫婦が同じ姓を名乗ることを定めた現在の民法の規定が「法の下の平等」を保障した憲法に違反するとはいえないと判断した。判決後、敗訴した原告弁護団らが都内で会見し、「これからもずっと続けていく」と述べ、控訴する意向を示した。
判決は、夫婦別姓を巡る社会情勢の変化を「姓が家族の一体感につながるとは考えていない人の割合が増えつつある」などと指摘。ただ、同姓を定めた規定を合憲とした2015年の最高裁判決の当時と比べて「その判例を変更するほどの変化があるとは言えない」と述べた。
「どこまで変化があれば認められるのか」。同じ弁護団がつく夫婦別姓訴訟を広島地裁で起こした原告の恩地いづみさん(63)はこの日の会見に参加し、こう訴えた。「自分の本来の名前が使えないのがつらい」と感じ、夫と相談して「ペーパー離婚」。約30年間事実婚の状態が続いているが、子どもの親権を共同で持てないなどの問題があるという。「別姓は個人の尊厳の問題で、多数決で決まるものではないはず。でも何%の人が容認したら判例が変わるのか、できることなら示してほしい」と語った。
団長の榊原富士子弁護士は敗訴…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル