茨城県神栖市で女子大学生(当時18)=東京都葛飾区=の遺体が見つかった事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた広瀬晃一被告(37)に対する裁判員裁判の判決が19日、東京地裁であった。野原俊郎裁判長は弁護側が否定した殺意を認定し、懲役14年(求刑・懲役20年)を言い渡した。
判決によると、広瀬被告は2018年11月20~21日、自動車内で大学生の鼻や口を手で塞ぎ、窒息させて殺害。遺体を刈草置き場に埋めた。
弁護側は、金銭トラブルになった大学生に顔写真を拡散すると言われた被告が、携帯電話を取り上げるために鼻と口を押さえたと主張し、傷害致死罪にとどまると訴えた。
判決は、大きな体格差がある被告が、大学生の鼻と口を5~6分間、両手で完全に塞いだと認定。「死んでも構わないという殺意があった」と結論づけた。検察側が主張した「確かな殺意」までは否定した。(根津弥)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル