岩井奉信・日本大名誉教授(政治学) 「桜を見る会」前夜に支援者らを招いた夕食会費用を安倍晋三元首相側が補塡(ほてん)していた問題で、公職選挙法違反などの疑いで告発された安倍氏を東京地検特捜部が再び不起訴とした。 公職選挙法は、政治家が選挙区内の人に現金を渡すことはもちろん、地元の祭りや運動会といったイベントに飲食物を差し入れることは「寄付行為」として禁じている。政治家の政治団体による寄付も禁止だ。 問題となった夕食会の費用は… Source : 社会 – 朝日新聞デジタル Partagez !