技能実習計画が満了する前に強制的に帰国を求められたなどとして、フィリピン人の元外国人技能実習生が監理団体と実習先の会社に計約540万円の損害賠償を求めた裁判の判決が29日、熊本地裁であった。佐藤道恵裁判長は訴えの一部を認め、監理団体に55万円の支払いを命じた。
判決などによると、原告の男性(32)は2015年8月にとび職の技能実習生として来日。山形県で約1年間実習した後、16年8月に熊本県御船町にある建築会社に転籍し、熊本地震後の民家の解体工事や道路整備などに従事した。18年1月、会社への不満などから退社を表明し、不本意ながら帰国を希望したが、直後に他の実習先への転籍を希望した。
法令などによると、監理団体は技能実習生に対し、意に反して技能実習を中止して帰国する必要がないことなどの説明をし、実習継続を希望する場合は他の受け入れ先などとの連絡調整をする義務がある。だが、被告の監理団体「協同組合アーバンプランニング」(岡山市)は、男性が就労する意欲を失ったと安易に判断し、旅券と在留カードを違法に預かり、書面による意思確認をせずに帰国手続きを進めたと判決は認定。男性の権利を侵害し、不法行為があったとして賠償を命じた。
とび職の実習生として来日したにもかかわらず、別の内容の業務をさせられたとの原告の訴えについては、判決は「被告会社の業務はとび作業の審査基準に充足している」などとして退けた。
閉廷後に会見した原告側の松野信夫弁護士は「監理団体の不法行為が認められたのはかなり画期的」と判決を一定評価した。その一方で、「実習先でとび職の仕事がなされていなかったことについて認められなかったのは残念。まだ戦う余地はある」と控訴を検討すると話した。原告の男性は通訳を介して「私の話を聞いてくれたことに感謝している。機会があればまた日本で働きたい」と話した。
監理団体は取材に、「まだ書面が届いていないため、コメントを差し控える」。被告の代理人は取材に、「原告が会社を辞めた際に帰国の意思があった上、滞在期間が残り4カ月しかなかった。受け入れ先を探して転籍手続きを行うのは非現実的」と話した。
原告「自分のようにならないで」
フィリピン・ブラカン州に住む原告のサマニエゴ・ビエンベニド・アパブラさん(32)は今月、ウェブ会議システムで朝日新聞の取材に応じた。「何もできずに帰るのが悔しかった」と涙交じりに語った。
来日する前、地元のたばこ製造会社で働きながら、携帯電話修理のアルバイトをして生計を立てていた。結婚したばかりの妻はマニラへ出稼ぎに行った。日本で技能実習した近所の友人が帰国後、家を建てたのを見て、「両親の家をきれいにしてあげたい」と思い、来日を決意したという。
2014年に妻と2人で技能実…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル