旧優生保護法の下で不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、東京都の男性(78)が国に3千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が11日、東京高裁であった。平田豊裁判長は一審判決を変更し、旧法そのものを明確な違憲としたうえで国に1500万円の賠償を命じた。原告側の逆転勝訴となった。
東京高裁判決の要旨は次の通り。
【法律の違憲性】
優生手術を定めた同法の条項は立法目的が差別的思想に基づくもので正当性を欠き、目的達成の手段も極めて非人道的なものだ。憲法13条(幸福追求権)と14条1項(法の下の平等)に違反することは明らかだ。
手術の当時、厚生大臣は違憲・違法な優生手術を積極的に実施させており、国は国家賠償法上の賠償責任を負う。
【除斥期間の起算点】
(損害賠償の請求権は20年で消えるという)民法724条後段の「除斥期間」は、起算点を明確に「不法行為の時」としている。不法行為時とは通常は加害行為時であり、損害の発生時期には左右されない。本件の起算点は加害行為時の手術時と言わざるを得ない。
【除斥期間の適用制限】
ただ、被害者の権利行使を除…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル