旧優生保護法(1948~96年)下で、障害や特定の疾患がある人たちが不妊手術を強いられた問題をめぐり、被害者が一時金を請求する期限を5年間延長する改正法が29日、参院本会議で成立した。新たな期限は、2029年4月23日となる。
被害者に一律320万円の一時金を支給する法律は19年4月に議員立法で成立。旧優生保護法下で約2万5千人が手術を受けたとされるなか、一時金の支給認定を受けた人は2月末時点で1100人に満たず、期限の延長が求められていた。
旧優生保護法をめぐっては、国に1千万円超の慰謝料を命じる判決も相次いでいる。超党派の議員連盟は最高裁の判決後、さらなる対応を検討する。
一時金支給法の期限延長を受…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル