刑法の性犯罪規定の改正を議論する法務省の検討会がスタートしたことを受け、国際人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ」が6月11日、オンラインで記者会見を開き、刑法改正案の叩き台を公表した。 団体は2019年11月にも改正案を発表していたが、その後海外の専門家や実務家などの意見を踏まえ、罪名など内容の一部を修正した。 刑法の性犯罪規定は、2017年に110年ぶりに改正された。厳罰化した一方で、犯罪の構成要件のハードルの高さ、性交同意年齢の低さ、公訴時効などの課題は積み残されたままとなり、性暴力被害の実態に見合わない問題が指摘されている。 ヒューマンライツ・ナウの叩き台は、現行法とどう異なるのか?主なポイントをまとめた。(國崎万智/ハフポスト)
■強制わいせつ罪⇒「不同意性的行為罪・若年者性的行為罪」に変更。
<現行法>第176条 強制わいせつ罪 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、 6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、 同様とする。 ↓↓ <改正案>「不同意性的行為罪・若年者性的行為罪」 1項 16歳以上の者に対し、その者の認識可能な意思に反して、その者に対して性的行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 2項 有形力の行使、脅迫、威迫、不意打ち、偽計、欺罔、監禁を用いて前項の行為を行った者は、前項の例による。 3項 前2項の性的行為を16歳未満の者に対して行った者は、若年者性的行為の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。但し、18歳未満同士で年齢差が2年以内の場合は除く。 現行法は、性交同意年齢を13歳としており、海外と比較しても低いことが指摘されている。改正案では、義務教育を終えた年齢である16歳に引き上げた。 現行法の「わいせつ」との概念が不明確であることなどから、「性的行為」に名称を変更。「性的行為」の具体例として ・性的部位(口、胸、尻、陰部)に接触する行為 ・性的部位以外の身体 (腕や肩・背中など)であっても執拗になで回す、揉む、息を吹きかけるなどの有形力を行使する行為 ・接触を伴わなくても、衣服を脱がせ姿態があらわになった状態を撮影する行為 の3つの類型を示した。 事務局長の伊藤和子さんは「何をしたら罪になるのかを、具体的に例示することで、被害者や検察側にとって立証のハードルを下げることになる」と話した。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース