政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で休業を余儀なくされている従業員を支援するため、離職していなくても失業したとみなして同じ手当を支給する特例措置「みなし失業」の導入に向け、新たな立法措置を行う方向で検討に入った。雇用保険法の改正か特例法を制定する方針で、早ければ月内の国会提出を目指す。
みなし失業は、企業経由ではなく労働者が自ら申請できるため、生活資金を素早く確保でき、企業も経済的な負担がなく雇用を継続できるメリットがある。現在は激甚災害法に規定されており、これまで平成23年の東日本大震災や昨年の台風被害などで適用された。だが、感染症対策では前例がないため政府は新たな立法措置で対応する方向だ。
休業中の従業員支援については、休業手当を支払って従業員を休ませた企業に支給する雇用調整助成金がある。加藤勝信厚生労働相は8日の記者会見で、助成金の日額上限「8330円」の上積みを検討する考えを示したが、膨大な申請書類など手続きが煩雑で支給に時間がかかり、利用が進んでいない。
安倍晋三首相は4月30日の参院予算委員会で、みなし失業について「従業員の立場に立って検討させたい」と述べた。政府は休業前給与の8割を助成する英国の制度を参考に、失業手当の現行の給付水準(50~80%)からの上乗せを検討する。財源として、3兆円強の残高がある雇用保険の積立金を活用し、引き上げ分については国の一般会計も投入する方向だ。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース