加入者の配偶者に支給される年金の一部が支給対象外とされた7人が訴訟を起こしたところ、いずれも国側が判決を待たずに全額を支給していたことがわかった。支給要件の有無の確認があいまいだったのが原因とみられる。支給対象外とされた人は約4万5千人いるとされ、原告弁護団は「ほかにも支給を受けられる人がいる」と指摘するが、国側は再通知や調査はしないという。
厚生労働省は2017年、事務処理のミスなどで、公的年金の支給漏れが見つかったと発表。年金加入者の配偶者が65歳になると年金額に上乗せされる「振替加算」が、約10万人に対し総額約598億円の未払いだったとした。
一方、これとは別に約4万5千人については、未払い対象ではないとも公表した。年金加入者との同居などを示す「生計維持関係」が「ない」と申告があったため、支給要件を満たさないというのが理由だった。申告に誤りがあると申し出ても、時効を適用して過去5年分しか払わないとした。
だが、このうち79~87歳の7人が19~20年、支給要件を満たすとして振替加算の全額払いなどを求めて東京地裁にそれぞれ提訴。「『生計維持関係がない』との申告をそもそもしていない。国が勝手に『ない』と判断した」と訴えた。
国側は請求棄却を求めたが、突如、原告の主張を受け入れる形で「再度精査したところ生計維持関係があると申し立てた可能性がある」と説明。判断を一転させた詳しい理由は述べないまま、判決が出る前に、7人に対して時効にかかるとして支給していなかった全額の計約990万円(1人あたり約85万円~約264万円)を支払った。
埼玉県に住む原告の女性(79)は、夫と別居したことは一度もなく、国側に不服申し立てをしたが認められず提訴した。「年金の増額を放棄する申し出を自分でするはずがない。裁判を起こさなければ受け取れないのか」と憤った。
厚労省の年金局事業管理課は取材に、振替加算が支給されるべき対象者数は「不明」とし、あらためて調査する予定もないと回答した。一方で、「当人から年金事務所に相談があれば対応を検討する」ともした。(新屋絵理)
「裁判に代わる救済制度を」
振替加算の支給対象外とした国の確認作業は、一方的で不十分――。そんな実態が取材から浮かぶ。
厚生労働省側は支給漏れが発覚…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル