文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に過料を科すよう東京地裁に求めた手続きで、教団は6日、「過料を科すべきではない」と反論する書面を送付したと明らかにした。地裁が教団側に意見陳述書の提出を求めていた。
宗教法人法は、質問権を使った調査に答えなかった場合、法人の代表役員に10万円以下の過料を科すと定める。文科省は行使した質問権について教団の回答が不十分だったとして、9月7日に過料を科すよう求める通知を同地裁に出していた。
教団は意見陳述書で「質問権行使自体が違法だ」と主張。一部の回答を拒否した理由について「信者のプライバシー保護、信教の自由のためであり、正当だ」などと反論した。
同地裁は今後、教団の意見も踏まえ、過料の可否を検討する。
政府は教団への解散命令について、12日にも宗教法人審議会で意見を聴き、請求に踏み切る方針。過料の手続きが続く中でも、解散命令を請求することは可能としている。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル