コロナ対応の改正特別措置法に基づき、東京都が出した営業時間の短縮命令について、16日の東京地裁判決は、都側に過失や賠償責任はないと判断した一方で、命令を出したことは違法だと認めた。会見した原告の飲食チェーン「グローバルダイニング」(東京都港区)の社長らは「実質的な勝訴だ」と強調した。
原告側代理人の倉持麟太郎弁護士は、時短命令を出すにはやむを得ない「個別の事情が必要だ」と判決が指摘した点を評価した。
特に「自治体が命令を出す際は合理的な理由を説明する責任がある、と判決が認めた意義は大きい」と指摘。今後、自治体が時短命令を発出する際には「かなり規律されるはずだ。自治体は(今回の判決を)意識しないといけない」と語った。
同社は裁判で、憲法が保障す…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル