沖縄県宮古島市で2018年に水道施設が故障して起きた断水をめぐり、ホテル業者が市に賠償を求めた訴訟の差し戻し後の控訴審で、福岡高裁(久留島群一裁判長)は21日、水道施設の装置を40年間交換していなかった市側の責任を認め、宿泊キャンセルなどに伴う計約200万円の賠償を命じる判決を出した。
市条例は、給水の制限や停止で損害が生じても「市はその責めを負わない」と定めている。一、二審は条例の免責規定の合理性を認め、ホテル側の請求を棄却していた。
しかし、最高裁は昨年7月、自治体に常時給水を義務づける水道法の規定には、「災害その他正当な理由があってやむを得ない場合」は給水を停止できるとあることから、今回のケースも「やむを得ない場合」かどうかの検討が必要だと指摘。市条例の規定は「水道法の解釈を確認しているだけだ」として、市側の免責を規定する効力はないとした。
久留島裁判長は今回の判決で…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル