そのため、都では木・金曜日の夜間、職員が警視庁などと連携し歌舞伎町での見回り活動を実施。一方、都の「ロードマップ」上は「ステップ2」にあり、バーやスナックなどは現在も休業要請中だが、飲食店については午後10時まで営業が可能とされている。
『ABEMA Prime』が5日夜の歌舞伎町の様子を取材したところ、窓を開け放し、自動ドアが閉まらないようにして換気を良くしたり、アクリル板の仕切り、店員のフェイスシールド着用による飛沫防止をしたりするなど、感染症対策をしながら営業している店が多いようだ。また、営業しているバーやスナック、ホストクラブなどもあったようだ。
サントリー文化財団から研究助成を受けた「スナック研究会」代表を務め、成果を『日本の夜の公共圏――郊外化と人口縮減の中の社交のゆくえ』にまとめた谷口功一・東京都立大学法学部教授(法哲学)は「例えば3密対策をとっている居酒屋とホストクラブが一緒かと言えばそうではないし、“バーやナイトクラブ”と言っているが、ガールズバーと喋らないで良いお酒を飲む、いわゆるオーセンティックバーは違う。それからスナックも全部一緒くたに“夜の街”と括ってしまうのは妥当なのだろうか」と疑問を呈する。
「スナックについては、私はタウンページから取った数字から7万軒くらいあると推計していて、第一興商やサントリーなど営業網を持っているところは詳しい数字を知っているだろうが、何軒あるのかは、本当の数字は誰もわかっていない。 9割以上は深夜酒類提供飲食店といって、風適法の届け出で営業できる店だ。これはいわゆる静かなバーや居酒屋も同じ括りになる。その一方、キャバクラやナイトクラブなど、客の横に付いて接客ができるようなものは、風営法上の許可を取らないといけないが、その許可を取って営業している“スナック”も1割くらいある。このように、夜の仕事は法律的に定義にグレーな部分があるので、線引きをするのが難しいところが出てくる。今月4日ぐらいになってから、“ステップ3“の“接待を伴う飲食店”の“接待”が、この風営法上の接待行為ではないかということが分かり始めたために、閉店して損をしたという話が出てきている。もう少し政府、自治体は細やかな対応をして、“この店はやっていい”ということを言った方がいいと思う」。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース