村上友里、田内康介
「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定する――。血縁関係を科学的に証明できなかった明治時代にできた民法の「嫡出(ちゃくしゅつ)推定」規定が見直された。しかし、再婚していない母親には引き続き規定が適用され、子どもの無戸籍状態は解消されない。価値観が多様化し、DNA型鑑定の技術も進んだ現代に、規定を残す意味はあるのか。(村上友里、田内康介)
ある女性は夫(当時)の家庭内暴力(DV)から逃れて別居中、別の男性との間に子どもを授かった。夫との離婚が成立してから二百数十日で出産。嫡出推定が適用されて前夫の子になるのを避けるため、出生届を出せなかった。
男性からも暴力を受け…
子の実父である男性からも暴…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル