生活習慣病予防のために市区町村などに義務づけられている「特定健康診査」(特定健診)について会計検査院が調べたところ、2019~20年度に国が交付した負担金のうち、計約1億円が過大だったことがわかった。検査院は厚生労働省に対し、過大額の国庫返納を求めるよう指摘した。
市区町村などは、40~74歳の国民健康保険の被保険者を対象に、肝機能や血中脂質など9項目の検査を受診させる義務があり、市町村が助成した費用の原則3分の1を国が負担する。一方、特定検診の検査項目は人間ドックや医療機関での診療の検査データと重なるため、このデータを利用すれば「みなし受診者」として特定健診の項目を受診したとみなすことができる。みなし受診者の中には負担金の対象にならないケースもある。
検査院は、19~20年度に負担金が交付されたうちの228市区町の負担金(計110億円)を検査。54市区町の5万8571人が、負担金の対象にならないみなし受診者だったにもかかわらず、算定に含まれていた。過大額は計9811万円に上る。市区町が負担金の算定に計上できると誤認するなどしていたという。
また検査院が20年度に全国…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル