新型コロナウイルス特措法に基づく政府対策本部の設置に向けて政府は21日、現状が法で定める「まん延の恐れが高い」状態に当たるのかどうか、専門家の意見を聞いて議論を進める方針を固めた。
新型コロナ特措法では、厚生労働相が「まん延の恐れが高い」と判断すれば、首相に報告し、政府が新たに対策本部を設置する手続きを取ることになっている。外出自粛などを要請できる「緊急事態宣言」の要否を判断するにも対策本部の設置が必要になる。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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新型コロナ特措法では、厚生労働相が「まん延の恐れが高い」と判断すれば、首相に報告し、政府が新たに対策本部を設置する手続きを取ることになっている。外出自粛などを要請できる「緊急事態宣言」の要否を判断するにも対策本部の設置が必要になる。
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