警察の留置施設で、シャツとブラジャーが一体となった「ブラトップ」などカップ付き肌着の使用を許可する動きが出始めた。これまではブラジャーやネクタイ、ベルトと同様、自傷や自殺の恐れがあるとされることが多かったが、羞恥(しゅうち)心への配慮が進んだ形だ。
少女は「恥ずかしい」 ブラトップ認められず
2023年10月中旬、京都府警中京署の接見室。貴谷悠加弁護士が面会した10代の少女はスウェットを着て、胸を隠すように腕を組んでいた。少女はブラジャーなどを付けていないと話した。
取り調べでも腕を組んで隠しているという。少女は貴谷弁護士に「恥ずかしい」と訴えた。
貴谷弁護士は少女にブラトップを差し入れようとしたが、認められなかったという。貴谷弁護士は京都府警などにブラトップの着用を認めるよう文書で申し入れ、23年10月末にブラトップの差し入れが認められた。
貴谷弁護士は「ノーメイクで外に出られても、ノーブラでは無理だという声も聞く。尊厳に関わることだ」と話す。刑事弁護人や警察官は男性が多く、恥ずかしさから話を早く終えようと、うその自白をしてしまう可能性もあると訴える。
国会でも議論に 運用異なる刑務所
留置施設内で使用できる衣類などについては、刑事収容施設法で署長ら留置業務管理者が判断すると定められている。貴谷弁護士によると、警察の留置施設でブラトップの着用が認められたのは大阪府警などに限られてきたという。
大阪府警が認めたのは18年…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル