障害があることや苦手な作業を文書に記すよう強要され、息子は追い込まれた――。両親がそう訴え、文書を作成させた自治会役員らに損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は4日、文書の作成を求めたことを「違法」とし、計44万円の支払いを命じた。判決が重んじたのは、誰もが義務のないことを強要されない権利だった。
判決や裁判資料などをもとに、経過を振り返る。
2019年11月。大阪市平野区の市営住宅に住む36歳の男性のポストに、1通の知らせが届いた。
「来年度の3階の班長をくじで決めるために集合してください」
男性には、精神障害と知的障害があった。買い物はできるが、人前で話すことは苦手。通院しながら1人で暮らしていた。
「障害があるため、班長の仕事はできない。ただ、障害があることは他の住民に言わないでほしい」
そんな思いを、自治会の班長らに説明した。
約1週間後。自治会長や班長ら4人で話し合いの場がもたれた。班長から、ほかの住民に説明するため、日常生活でできること、できないことを直筆で書いてほしいなどと依頼された。
質問を受けながら、30分ほどかけてゆっくりと書いていった。
しょうがいかあります
○2500えんはふうとうにいれれます
×おかねのけいさんはできません
○1たい1ではおはなしできます
×ひとがたくさんいるとこわく…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル