慶弔時の慣例とはいえ、三権分立の原則を揺るがしかねない、合理性のない制度である。「時代に合わない」との国民の声に耳を傾けるべきだ。
政府は、天皇陛下が即位を宣言する「即位礼正殿の儀」に合わせ、恩赦の実施を閣議決定した。国の慶弔に際しての恩赦は、天皇、皇后両陛下の結婚以来26年ぶり、現憲法下では11回目となる。
今回実施されるのは、政令によって一律に救済する「政令恩赦」である。罰金刑を受け、納付から3年以上経過した人に対し、資格を回復する「復権」がなされる。
対象者は約55万人に上り、そのうちの8割超が道路交通法など交通法令違反で、公職選挙法違反者も約430人含まれている。
罰金刑を受けると医師や看護師といった国家資格を5年間得られないが、復権の対象となれば国家試験を受けられるようになる。公選法の場合は公民権が回復し、選挙権や被選挙権が得られる。
恩赦は皇室の慶弔時のほか、サンフランシスコ講和条約発効や沖縄の日本復帰など国家的行事でも実施されてきた。
「沖縄恩赦」の際は、政権による総選挙を見越した選挙違反者救済の側面が指摘された。昭和から平成への代替わりでも、公選法違反者が多く含まれ「政治恩赦」と批判を浴びた。
司法が下した判断を行政の力で変える恩赦には異論が根強い。三権分立はもちろん民主主義の原則に反する懸念が消えない。
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大日本帝国憲法で天皇の大権事項とされたように、恩赦には、時の権力者が権限を誇示する手段として使ってきた歴史がある。
現憲法下では内閣の助言と承認によって行う天皇の国事行為だが、「時代遅れ」との批判は国民主権の時代に受け入れられないという声である。
共同通信社が今月初めに実施した全国電話世論調査で、恩赦への反対が60・2%に上り、賛成の24・8%を大きく上回った。
前回の恩赦から26年が経過し、この間に犯罪被害者基本法が施行されるなど、被害者感情を重視する社会の流れも強まっている。
対象を比較的軽微な犯罪に限ったとはいうものの、交通事故の被害者の中には割り切れない思いを抱いている人もいるだろう。公選法違反は民主主義を揺るがす軽微とはいえない不正である。
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恩赦の実施に対し政府は「更生意欲を高める」意義を強調している。
確かに特定の個人を中立的な機関が審査する「個別恩赦」に、その効果があることは否定しない。しかし今問題にしているのは一律に実施される「政令恩赦」である。
政府は閣議決定の直前まで、恩赦についての具体的言及を避けてきた。
どのような議論を経て、対象基準や規模を決めたのか。政治的判断は働いていないか。
理念なき前例踏襲で新しい時代は開けない。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース