アイドルグループを脱退した男性に対し、所属事務所が契約に基づき計1千万円の違約金の支払いを求めた訴訟の判決が、大阪地裁であった。長谷川利明裁判官は、グループの活動の実態から男性を労働基準法上の「労働者」と認め、違約金は同法違反で無効だと判断した。21日付。
男性は「BREAK THROUGH(ブレイクスルー)」の元メンバー、新沢典将さん(28)。判決などによると、2019年1月に大阪市内の事務所と「専属マネジメント契約」を結んだ。契約書には「事務所の指示に従い芸能活動を誠実に遂行する」「事務所や他のメンバーの承諾なしに脱退してはならない」などの定めがあり、「違反1回で200万円」との違約金条項もあった。
新沢さんは活動を続けるうちに適応障害と診断されて脱退を考え、20年6~7月、メンバーや事務所側に伝達。事務所側からは「契約期間の3年間活動するか、違約金を支払って辞めるかの2択だ」などと言われた。弁護士と相談し、8月に事務所に契約解除通知を送ると、6~9月にあったイベントやリハーサルに出なかったことや、承諾なしの脱退などを理由に違約金を求める訴訟を起こされた。
労基法は「労働契約の不履行について、違約金を定める契約をしてはいけない」と定める。新沢さん側は訴訟で「実態は労働契約だった」と訴え、違約金は無効だと主張した。
判決の認定は
判決は、新沢さんは違約金を…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル