警察庁は21日、自家用車の保管場所を示すために車に貼り付ける「保管場所標章」を廃止する方針を決めた。標章がなくても警察が保管場所を照会できるようになったため。警察庁は来年の通常国会に、標章を定めた車庫法の改正案を提出する考えだ。車を所有する際に保管場所を警察に届け出る制度自体は続ける。
標章は円形のシール。1991年に導入され、車体に貼るよう義務づけられている。当時は道路を駐車場代わりにする車が問題となっており、車庫がある車かどうかが一目でわかるようにするのが目的だった。
しかし、その後に車のナンバーから保管場所を照会できるシステムが導入された。今年1月にはデータベースの整備が終わり、全国で照会可能になったという。
保管場所の登録はネットで手続きできるが、標章は警察署で受け取る必要がある。手数料も1枚500円ほどかかり、車の所有者と警察側双方の負担になっていた。標章は昨年、全国で約797万枚交付された。(板倉大地)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル