3人に1人があおり運転の被害に
あなたは「あおり運転」の被害に遭ったことはありますか?
警察庁が実施したあおり運転に関するアンケート調査では、過去1年間に「被害を受けたことがある」と答えた人はおよそ35%、3人に1人が被害に遭ったことがあるということになる。
じゃあ、どうやってあおり運転を抑止するのか?という点については、「罰則の強化」が必要との回答がおよそ75%にものぼり、悪質危険なあおり運転に対して厳しい目が向けられていることを表す結果となった。
ドライブレコーダーの普及に伴い、近年、あおり運転がクローズアップされることがとても多くなった。
“罰則強化”の契機になったあおり運転殴打事件
記憶に新しいのが「常磐道のあおり運転殴打事件」。まさに衝撃の映像だった。
高速道路で男があおり運転を繰り返し、車を停止させた末、運転手の男性を殴りケガをさせた事件だ。
現在の法律では、あおり運転の定義はなく、直接取り締まることはできない。
車間距離保持義務違反などで取り締まりを重ね、悪質なケースでは刑法の暴行罪や強要罪などを適用し摘発してきた。
警察庁はこうした状況を変えるため、道交法を改正して、「通行妨害」を目的として一定の違反により交通の危険を生じさせる恐れのある場合について、あおり運転と規定し、新たに罰則を設ける方針を固めたのだ。
執拗に距離を縮める、急ブレーキ、進路変更・・・
具体的にどういう行為が対象となるのかというと、執拗に距離を詰めたり、急ブレーキや急な進路変更などが想定されている。
高速道路などでほかの車を停止させるなどした場合には、さらに罰則は重くなる見通しだ。
罰則については、暴行罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)や強要罪(3年以下の懲役)を参考にしながら今後検討が進められるが、免許については即取り消しとなる。
あおり運転は極めて悪質で、非常に危険な行為だ。
警察庁は来年の通常国会に道交法の改正案を提出する予定だが、厳罰化によって少しでもあおり運転の被害が無くなることが期待される。
一方、法務省は、他人の車の前に割り込んで、停車する行為についても、『危険運転致死傷罪』の要件に加えるよう、自動車運転処罰法の改正を法制審議会に諮問する方針だ。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース