産業医や精神科医として活躍する、慶應義塾大学の木下翔太郎助教(31)は、2019年から文部科学省で非常勤の健康管理医も務めている。
【全画像をみる】霞が関出身・異色経歴の精神科医「国家公務員のケアが今こそ必要」…人材不足に警鐘
木下氏は千葉大学医学部を卒業後、医学の道に進まず内閣府へ。3年間、霞が関で官僚を務めた異色の経歴を持つ。
現在の霞が関について木下氏は、「職員が少ない上で過酷な勤務を強いられている。今回の新型コロナウイルスで、人員不足の深刻さが浮き彫りになっている」と警鐘を鳴らす。
高い休職率「面接の時間もとれない」
「文科省では1日に20人ほどの面談を行うこともあり、一人ひとりに十分な時間を取れないこともあります。
一方で、コロナウイルスの影響で在宅勤務をする職員がいる課では、出勤している職員が電話に張り付きになっており、面談の時間すらとれません」
木下氏は週に1回、残業時間が長い文科省の職員に対し面談を行っている。それでも、民間企業に比べて霞が関のメンタルサポート体制は十分ではないという。
人事院の公務員白書によると、2017年度にメンタルヘルス不調で休業した国家公務員は1.38%。厚生労働省の 労働安全衛生調査(実態調査)によると、全業種の平均は0.4%で、一番高い業種「情報通信業」「金融業、保険業」でも1.2%。国家公務員の休職の割合が特に高いことがわかる。
メンタルケア 民間企業と格差
民間企業では労働安全衛生法により、従業員1000人以上の企業の場合に専属の産業医を置くことや、企業規模に応じて国家資格を有した衛生管理者を1~6人置くことが義務付けられている。
一方で、国家公務員の労働環境に関する人事院規則ではこれらに相当する規則はない。健康管理スタッフの人数は各府省の判断に委ねられているのが実情という。
「常勤の産業医・衛生管理者がいれば、定期的な面談やその後のフォローをはじめ、上司への聞き取りや仕事内容の検討も含めたサポートもできる。
非常勤で勤務時間が限定され、例えば一人5分もない面談時間しかとれない状況になってしまえば、面談を受ける側も『そんなものか』と感じてしまうでしょう」
2019年4月の働き方改革関連法施行に合わせ、人事院規則も一部が改訂。「1カ月に100時間以上」の超過勤務があった場合などに、医師による面談が義務化された。
「民間企業の場合、本人の申し出なしの面接指導は一部に限定されています。その面だけをみると霞が関の労働者は守られているように見えますが、対象者全員を面談するにしても現状では医師の数が足りていません。
制度だけを見て『全員面談しているから大丈夫でしょ』と捉えてしまうのは問題です」
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース