中山直樹
三男の翔士郎ちゃん(当時5)を母親の碇(いかり)利恵被告(40)らが餓死させたとされる事件で、福岡地検は1日、碇被告を保護責任者遺棄致死罪で懲役5年(求刑懲役10年)とした福岡地裁判決について、控訴しないことを明らかにした。加藤雄三次席検事名で「判決内容を精査した結果、控訴しないこととした」とコメントを出した。
一方、碇被告の弁護人は1日午後7時時点で「碇被告の親族などと協議をしており、結論は出ていない」とした。
判決によると、碇被告は2020年4月、福岡県篠栗町の自宅で、三男の翔士郎ちゃんの食事を長期間にわたって制限し、餓死させた。
碇被告は当時、「ママ友」の赤堀恵美子被告(49)=同罪などで起訴=から生活を支配されていたとされる。検察側は、碇被告が携帯電話に赤堀被告への反抗的なメモを残していたことなどから、自由な意思は十分あり、「母親として、子どもの命を守る義務を果たさなかった」と主張し、懲役10年を求刑していた。
弁護側は「社会での回復が必要だ」などとして執行猶予付きの判決を求めていた。(中山直樹)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル