東京都目黒区で船戸結愛(ゆあ)ちゃん(当時5)を虐待死させたとして、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた父親の雄大被告(34)の裁判員裁判が7日、東京地裁で結審した。検察側は「1カ月以上の飢えの苦しみを与え、被害者をいじめ抜いた犯行は比類がないほど悪質だ」と懲役18年を求刑。弁護側は「同種事件で一番重い部類に属すとはいえない」として懲役9年が相当と述べた。判決は15日に言い渡される。
被害者が1人の児童虐待事件で懲役18年の求刑は異例。検察側は虐待が長期間に及んだことや児童相談所の介入を受けても虐待を続けたなどの点を重く見たとみられる。
論告で検察側は、2018年1月ごろから食事制限をして結愛ちゃんを衰弱させ、2月下旬に嘔吐(おうと)を繰り返した時には命の危険に気づいたのに放置し、3月2日に死なせたと主張した。連日の説教で母親の優里(ゆり)被告(27)を共犯に引き込み、結愛ちゃんの逃げ場をなくしたとも追及。「被害者を絶望しかない状態に置き、いじめ抜いて死に至らせた」と非難した。
一方で弁護側は、被告の虐待は決して正当化されないとしつつ、保護責任者遺棄致死罪は「虐待自体を裁くものではない」と指摘した。命の危険を認識したのは死の前日と主張。その時点からの状況を中心に量刑を決めるべきだとし、「死に至るまで完全に放置したわけではなく、嘔吐に気づいて食べ物を与えたり自ら119番通報したりした」事情も考慮するよう訴えた。
弁護側によると、子どもが被害…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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