中村真理
三菱電機名古屋製作所(名古屋市東区)の男性社員(35)がうつ病を発症したのは、長時間労働が原因だったとして労災認定された。名古屋北労働基準監督署がいったんは不認定としたが、愛知労働者災害補償保険審査官が不認定処分を取り消す判断をした。
代理人の岩井羊一弁護士が6月28日、会見を開いて明らかにした。
男性は2013年に入社し、ソフトウェアの設計開発を担当していた。16年に社内で起きた事故の調査を任され業務量が急増。1カ月の時間外労働が約101時間と前月の倍以上に上った。同年12月にうつ病と診断された。
男性側が20年7月に労災申請をしたが、労基署はうつ病の発症は業務上の理由によるものではないと判断。男性側が不服として、愛知労働者災害補償保険審査官に審査請求をしたところ、発病の時期が見直され、業務と発病の因果関係が認められた。これを受けて、労基署が22年12月に労災と認めた。
岩井弁護士は「労災の給付では支払われない慰謝料などは会社側と補償交渉をしていく」という。
三菱電機は「ご本人ならびにご家族にご心労をかけていることを重く受け止め、おわび申し上げる。引き続き協議し、本件の解決に向け進めていく」と話した。(中村真理)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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