新型コロナウイルスの感染が確認された後に「ウイルスをばらまく」と複数の飲食店を訪れた愛知県蒲郡市の男性について、複数のメディアがフィリピンパブ店内の様子を防犯カメラの映像を用いて報道しています。もし映像に写っている人の許可を得ていない場合、店内の映像を報道することには法的に問題がないのか。弁護士に見解を聞きました。
物議を醸しているのは、愛知県蒲郡市に在住している57歳の男性。3月4日に新型コロナウイルスの検査を受けた際、陽性が判明しました。その後保健所が自宅待機の要請をしていたものの、家族に「ウイルスをばらまいてやる」などと話して外出したとされています。
こうした状況について、多くのメディアは「フィリピンパブ側から提供を受けた」とする店内防犯映像を交えて報道。男性が女性従業員の接客を受ける様子やカラオケに興じる様子が写っていました。
過去にはASKAさんのタクシー車内映像が問題に
男性の行動については不適切という他ありませんが、こうした報道について気になるのが「映像に写っている人の許可を得ていない場合の映像の取り扱い」。
今回のケースでフィリピンパブ側や報道機関が男性に許可を得ているかは不明ですが、2016年11月には歌手のASKAさんが覚せい剤取締法違反で逮捕される直前に利用したタクシーの車内映像を複数のテレビ局が報道。フジテレビ報道局の記者がタクシー会社側に「社会的に必要な情報は配信しなければならない。責任は負う」と強く提供を求めていたことが発端だったと明らかとなり、物議を醸しました。
2016年11月30日には映像提供したタクシー会社が加盟していたチェッカーキャブが謝罪したほか、2016年12月に国土交通省が「ドライブレコーダーの映像は、事故調査など安全確保のために活用されるべきにも関わらず、趣旨に反して乗客のプライバシーに配慮することなくマスコミに映像が提供されたことは誠に遺憾」との見解を示すなど世間の関心も集まりました。
ASKAさんはその後、「無断でテレビ局に映像提供された」としてタクシー会社側に慰謝料を求める訴訟を起こし、東京地裁は2019年1月に「映像の提供に公益性はない」と違法性を認めたうえで220万円の支払いを命じています。
【関連記事】
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
Leave a Comment