飼い犬を床や壁にたたきつけて死なせ、妻にもけがを負わせたとして、動物愛護法違反と傷害の罪に問われた無職の男(45)に対する判決が29日、名古屋地裁岡崎支部であった。溝田泰之裁判官は「あまりに無思慮かつ粗暴な行動だ」と述べ、求刑通り罰金30万円を言い渡した。男は被告人質問で、「犬をクッションか何かかと思ったのかもしれない」などと話していた。
判決によると、男は1月25日夜、愛知県豊田市の当時の妻の自宅で、妻の顔を複数回殴るなどして軽いけがを負わせた。また、飼っていた犬1匹を床や壁にたたきつけて殺した。
公判での検察側の説明によると、男は事件当日の昼過ぎからスナックで飲酒。午後6時ごろにタクシーで帰宅すると、知人に電話をかけたが、つながらないことに腹を立て、犯行に及んだ。
判決の後、男は取材に応じ、目を潤ませながら「あの子」について語りました。
被告人質問で、男は当時の状…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル