新型コロナウイルスに感染し、82歳で死亡した広島県三次市の女性の遺族が、同市の訪問介護事業所の運営会社を相手取り、4400万円の損害賠償を求めて広島地裁に提訴したことが2日、わかった。事業所のホームヘルパーが女性への訪問を控えていれば感染を防げたとして同社が安全配慮義務を怠ったと主張している。提訴は9月3日付。
訴状によると、ヘルパーは3月31日に発熱や味覚、嗅覚(きゅうかく)異常の自覚症状があったが、4月1日に改善したとして翌2日と6日、女性のもとを訪れ、10日に感染が判明したとされる。一方、女性は4月3日にせきなどの症状が出て、同19日に新型コロナによる肺炎で亡くなった。
原告側は、感染させたのはヘルパー以外に考えられないと主張。さらにヘルパーの親族も4月1日には頭痛などの症状があったと指摘。運営会社はヘルパーやその周辺の人に感染の兆候がある場合は報告を求め、出勤させない義務があるのに怠ったとしている。
運営会社は取材に対し、「責任者が不在でコメントできない」としている。
新型コロナの相談などを担当する広島弁護士会災害対策委員会の砂本啓介委員長は「コロナを感染させた責任を問う訴訟は珍しい。(事業所に)どこまで義務があったかが争点になるだろう」と指摘する。(西晃奈、三宅梨紗子)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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