「一票の格差」訴訟、昨年の衆院選「合憲」 広島高裁判決

 「一票の格差」が最大で2・08倍となった昨年10月の衆院選をめぐり、弁護士グループが広島の2小選挙区について選挙の無効(やり直し)を求めた訴訟の判決が21日、広島高裁であった。金子直史裁判長は、選挙を「合憲」と判断し、原告側の請求を棄却した。

 昨年の衆院選を巡り、二つの弁護士グループが14高裁・支部に計16件の訴訟を起こした一連の訴訟で、判決は12件目。「合憲」が7件、「違憲状態」が5件となった。判決が出そろった後、最高裁が年内にも統一判断を示す見通しだ。

 最高裁は、最大格差が2倍を超えた2009、12、14年の衆院選について、都道府県にまず1議席割り振る「1人別枠方式」の問題点などを挙げ「違憲状態」と判断。格差が1・98倍となった17年の衆院選については、都道府県の人口比をもとに定数を配分する「アダムズ方式」の導入を16年に決めた国会の姿勢などを評価して「合憲」とした。

 ただ、今回の衆院選にアダムズ方式の導入は間に合わず、格差は2・08倍に広がった。選挙区ごとの有権者が最も少なかったのは鳥取1区の約23万人で、最も多かった東京13区は2・08倍の約48万人。単純計算すれば、東京13区の人の一票の価値は、鳥取1区の人の0・48票分になっていた。(三宅梨紗子)

「合憲」と「違憲状態」、「違憲」の違いとは

 選挙区ごとの人口の違いから…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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