スルガ銀行によるシェアハウス融資の不正問題で、不正を主導したとして懲戒解雇された元執行役員が、解雇は無効として給与の支払いなどを求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。三木素子裁判長(小川理津子裁判長代読)は、「解雇理由になった行為を認めるに足りる証拠はなく、解雇は無効」と述べ、本来の定年までの給与分として計1600万円の支払いを同社に命じた。
原告は執行役員専務でシェアハウスローン担当の営業本部長だった麻生治雄氏(60)。2018年11月に懲戒解雇された。
判決によると、同社は解雇理由として「審査部門に圧力をかけて融資審査を形骸化させた」「副社長の指示に反し、不適切融資を積極的に推進させた」などの行為を挙げていた。
だが判決は「麻生氏の要求に問題があるなら、審査担当者は上司に対応を求めるなど、是正を図るべきだがしていない」と指摘。副社長の指示は口頭で、社内で周知もされていないなどとし、どの行為にも十分な証拠がないと結論づけた。
判決と調査報告書は「ほぼ真反対」
麻生氏は判決後の会見で「事…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル