徳永猛城
電気ケトルのCMで「倒れてもお湯がこぼれない」と宣伝したのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は31日、タイガー魔法瓶(大阪府門真市)に再発防止などを求める措置命令を出した。
消費者庁や調査をした公正取引委員会によると、同社は昨年10~11月、対象となった電気ケトル「PCK―A080」のCMで、ソファに落として転倒させても液体がこぼれない映像に「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています」とナレーションを付けるなどしていた。
だが、実際には湯がこぼれる場合があったという。同社は自社サイトでも昨年9月~今年1月、同じ映像を公開していた。同庁は、これらの宣伝が不当表示にあたると判断した。
担当者は朝日新聞の取材に「安全性を伝えるべく、分かりやすいCMを作ったつもりだったが、配慮が足りなかった」と答えた。同社は、商品に問題はないとして、販売は続けている。(徳永猛城)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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