京都銘菓「八ッ橋」の老舗大手「井筒八ッ橋本舗」がライバル社の「聖護院八ッ橋総本店」に、創業を元禄2(1689)年とする表示の使用禁止や600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が11日、大阪高裁であった。山田陽三裁判長は、訴えを退けた一審・京都地裁判決を支持し、井筒側の控訴を棄却した。井筒側は上告する方針。
聖護院は、のれんや看板に「創業元禄二年」「since1689」と表示。井筒側が、創業年などに正確な根拠がなく、不正競争防止法が禁じる商品の優位性などを誤認させる表示にあたると訴えていた。
高裁判決は、誤認表示の対象になるのは、客観的に真偽の検証や確定が可能な事実だと示した。その上で聖護院の表示は「300年以上前のことで明確な文献などがない言い伝えによるもの」とし、誤認表示にあたらないと結論づけた。
判決を受けて井筒側は「最高裁で不正競争防止法の適正な適用を求める」、聖護院側は「主張が全面的に受け入れられた」などとコメントを発表した。(遠藤隆史)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル