離婚後、親権を片方の親に限定する民法の規定は「違憲」であるにもかかわらず、必要な立法措置を怠たり精神的損害を受けたとして、親権をもたない父母ら12人が11月22日、国家賠償法に基づいて、国を相手取り、約1200万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
原告は、民法の規定(818条、819条)が、親の「養育権」(憲法13条に由来)を損ない平等原則(憲法14条)に違反していると主張している。
提訴後、原告らが東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いた。
代理人の古賀礼子弁護士は「子を養育する意思と能力を有する親が子を監護・養育する権利は自然権であり、憲法13条の幸福追求権として憲法上保障される基本的人権だ」と述べた。
また「親には離婚後も、子育てをする権利があるが、現行法は親の養育権を侵害している」とした。
弁護士ドットコムニュース編集部
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