「収入は700万円程度だが・・・」 ファスト映画で5億円賠償判決

 映画を無断で短く編集した「ファスト映画」をユーチューブに投稿したとして、著作権法違反で有罪が確定した3人に、大手映画会社など計13社が5億円の損害賠償を求めた訴訟で、3人の被告のうち2人に対する判決が17日、東京地裁(杉浦正樹裁判長)であった。判決は2人に請求通り計5億円の賠償を命じた。

 ファスト映画をめぐる民事訴訟の判決は初めてとみられ、判決は損害額を「再生1回あたり200円」と算定した。

 原告側は、ユーチューブで全編が正規配信される映画の価格(おおむね400円以上)をもとに、ユーチューブに支払う手数料や、映画が丸ごとアップされたわけではない点を考慮し、「損害は再生1回あたり200円を下らない」と主張。被告らのファスト映画64本が計約1千万回再生されて生じた損害を約20億円と算出し、一部の5億円を請求していた。

 判決は原告側の算定方法は妥当と認め、「被告らが得た広告収益が700万円程度ということを考慮しても、再生1回あたり200円が相当だ」と判断した。

 判決後に会見した原告側弁護団の中島博之弁護士は「刑事だけでなく、民事でも数億円規模の賠償義務を負う。著作権侵害のペナルティーの大きさを示せたと思う。今後の著作権事案に対する大きな抑止力になる」と、判決を高く評価した。

もう1人の被告の行方は・・・

 残りの被告1人については…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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