「変態紳士クラブ」のメンバーに有罪判決 大麻取締法違反の罪

 自宅で大麻を所持したとして大麻取締法違反(所持)の罪に問われた音楽グループ「変態紳士クラブ」のメンバー北浦翔暉(しょうき)被告(25)に対し、名古屋地裁(遠藤圭一郎裁判官)は18日、懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)の有罪判決を言い渡した。

 判決は、被告が大麻について「海外などで繰り返し使っていた」という趣旨の供述をしたことなどを踏まえ、「大麻に対する親和性、依存性も明らかだ」と指摘。一方、所属事務所が更生に助力する意向を示していることなどを考慮し、猶予付き判決が相当だと結論づけた。

 判決によると、被告は4月13日、自宅で大麻を含む植物片約100・715グラムを所持していた。判決後に取材に応じ、「胸の内は楽曲で伝えたい」と話した。

有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。

※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

Japonologie:
Leave a Comment