自宅で大麻を所持したとして大麻取締法違反(所持)の罪に問われた音楽グループ「変態紳士クラブ」のメンバー北浦翔暉(しょうき)被告(25)に対し、名古屋地裁(遠藤圭一郎裁判官)は18日、懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)の有罪判決を言い渡した。
判決は、被告が大麻について「海外などで繰り返し使っていた」という趣旨の供述をしたことなどを踏まえ、「大麻に対する親和性、依存性も明らかだ」と指摘。一方、所属事務所が更生に助力する意向を示していることなどを考慮し、猶予付き判決が相当だと結論づけた。
判決によると、被告は4月13日、自宅で大麻を含む植物片約100・715グラムを所持していた。判決後に取材に応じ、「胸の内は楽曲で伝えたい」と話した。
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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