36人が死亡した2019年の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人などの罪に問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判の第13回公判が23日、京都地裁であり、最大の争点である刑事責任能力の審理が始まった。起訴前に精神鑑定を行った医師が出廷し、青葉被告には当時妄想があったが、犯行に与えた影響は限定的だったと述べた。
出廷したのは大阪赤十字病院精神神経科の和田央医師。20年6~12月、検察の捜査記録を元に、青葉被告に計25回話を聞き、家族らの聞き取りも行った。
鑑定結果は「妄想性パーソナリティー障害」だった。和田医師は、幼少期の虐待などの経験によって、極端に他人のせいにする傾向▽自分は特別だという誇大な自尊心▽攻撃的態度――といった青葉被告の性格が形成されたと指摘した。
青葉被告は京アニのコンクールで落選した自身の小説から、京アニがアイデアを盗用したと主張している。和田医師はこの主張を「妄想」としたが、「犯行対象に京アニを選んだ点は被害妄想が影響したが、それ以外に影響はほとんど認められない」と述べた。
その理由として、小説が落選…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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