性風俗業者を新型コロナ対策の給付金の支給対象外としたのは、憲法が保障する「法の下の平等」に反するとして、関西地方の性風俗店運営会社が、国などに未払いの給付金など計約450万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が5日、東京高裁(松本利幸裁判長)であった。判決は「除外には合理性がある」として合憲と判断。請求を退けた一審・東京地裁判決を支持し、会社側の控訴を棄却した。
高裁はまず、今回のような給付金は、目的の効果的な実現のために政策的な判断が必要で、行政庁の裁量範囲は「相当広いものにならざるを得ない」と指摘した。
その上で、風俗営業法が性風俗業を届け出制にし、許可制の飲食店やパチンコ店などと区別している点を検討し、「国が許可という形で公的に認知するのは相当ではない、との観点を踏まえたもの」と指摘。事業の継続を支えるコロナ給付金の対象外としたのは、「(国が)納税者である国民の理解を得るのが困難と判断したもので、合理性がある」とした。
性のあり方に対する意識や価値観は「社会の変動に伴って多様化する」とも述べたが、「性風俗業を公的に認知することが相当でない、とする性的な道義観念が失われたと考える事情も認められない」として、除外は行政庁の裁量を逸脱していないと結論づけた。
原告は「職業選択の自由」も主張
ほぼ同じ判断をした一審判決…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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