ツイッターで「恨み晴らし代行」の仕事を請け負い、「夫を殺してほしい」という依頼を引き受けて殺人未遂罪に問われた無職小西昴太被告(22)=東京都中野区=に対する裁判員裁判の判決公判が14日、東京地裁であった。坂田威一郎裁判長は「人命より金銭を優先させた」として、懲役8年(求刑懲役9年)を言い渡した。
判決などによると、小西被告は被害者の男性(40代)の妻(40代)=殺人未遂罪で起訴=から「報酬50万円で夫を殺してほしい」と頼まれ、友人の男=同=と殺害を計画。昨年8月、東京都足立区の夫妻の自宅アパートで、就寝中の男性の左胸を刃物で刺し、約1カ月のけがを負わせた。
公判では、被告が「恨み晴らし代行」の仕事を見つけた経緯が明かされた。
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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