障害のある子どもを預かる「放課後等デイサービス」の施設を利用していた少女(当時13)に対する児童福祉法違反(淫行させる行為)の罪に問われた、施設の運営会社元役員で元実質的経営者吉田伊織被告(41)=福岡県春日市=に対し、福岡地裁は31日、懲役2年6カ月執行猶予5年(求刑懲役2年6カ月)の判決を言い渡した。
判決によると、吉田被告は自宅で2019年8月15、16日、被害者の少女が18歳未満と知りながら性交した。柴田寿宏裁判官は「『先生』と呼ばれる立場を利用し、『愛している』などと甘言を用いて被害児童をその気にさせた。道義的にも厳しい非難を免れない」と指摘した。
公判では少女が意見陳述し、「たくさんの言葉を私の心をもてあそぶように言ってきて、だまされ続けた。心の傷は癒えないままで情緒不安定になり、人への慢性的な不信を感じながら毎日を過ごしている。もう私の目の前に一生現れないでください」と訴えていた。
判決言い渡し後、柴田裁判官は「あなたのしたことは罪深いことだということをよく自覚して、二度とこういうことがないようにして下さい」と説諭した。
放課後デイは、障害がある小学生から原則高校生までを放課後や長期休暇中に預かり、生活能力を高める訓練などをする施設だ。児童福祉法改正で国が制度化した2012年4月以降、施設数は増えているが、今回のように職員による虐待も相次いで発覚している。
厚生労働省によると、放課後…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル