高橋孝二
岡山県鏡野町議会の議長選を巡り、前議長が自らに投票させようと同僚議員2人を脅したとされる事件で、職務強要と脅迫の罪に問われた町議の沖田清明被告(65)に対する判決公判が9日、岡山地裁津山支部であった。小山恵一郎裁判官は懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
判決によると、被告は議長選2日前の4月10日、40代の町議に電話。別の町議に投票する意思を示されたことに対し、「覚悟を持ってやってくれよ」「絶対おまえの首とっちゃるけん、わしが」などと脅した。また落選した翌13日には町役場の議員控室で、別の40代町議に「もたんぞ、わしにやられて。とことんいくぞ」「本当の怖さゆうのを教えちゃるけえ」などと脅迫した。
判決は、議長選前の職務強要について「執拗(しつよう)に翻意を迫り、告げた内容も強烈で悪質。被害者が強い恐怖心を抱いたのも当然」と指摘。落選後の行為についても「4時間以上も脅迫し、態様は悪質だ」と述べた。そのうえで、被告が起訴内容を認め反省しているなどとして執行猶予を付けた。
一般の傍聴席14席が満席となった法廷で、白色シャツに黒っぽいスラックス姿の沖田被告は体の前で手を握り判決を聴いた。判決後、被告は取材に「議長として議会改革をずっとしてきた。その思いで責めたことは反省している。自分が吐いた言葉ですから、控訴はしません」と語った。町議会から受けた辞職勧告については「支援者と相談し、進退を決めたい」と話した。(高橋孝二)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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