新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるための緊急事態宣言では、法律に基づかない営業時間の短縮依頼も行われている。対象は映画館やパチンコ店、映画館、遊技施設など。政府の「柔らかなお願い」に、悩みながら対応を迫られている。
大阪市のミニシアター「シアターセブン」は依頼に応じて、営業時間を午後8時までにしている。府内の映画館や劇場でつくる「大阪興行協会」の呼びかけのもと、レイトショーをやめた。菅野健太支配人は「開けていても『ぜひ見に来てください』とは言いにくい」と頭を抱える。
昨春の宣言下では、新型コロナ対応の特別措置法に基づく要請を受けて、約1カ月間半にわたり休館した。今回は、特措法に基づく時短要請は飲食店やカラオケなどに限定しており、対象外だ。
しかし、政府の基本的対処方針には、飲食店以外の施設についても「同様の働きかけを行うもの」と記されており、特措法に基づかない協力依頼を受けている。緊急事態宣言の出ている東京都や大阪府などの10都府県が同様の対応をとっている。
記事の後半では井上達夫・東大名誉教授(法哲学)に話を聞きました。「事実上の強制の圧力が生まれている。ひどい話だ」と指摘しています。
シアターセブンでは定員の75%に入場を制限し、館内でのマスク着用や換気を徹底。客席数の削減は、そのまま売り上げの減少につながる。法律に基づく時短要請は1日6万円の協力金が出るが、映画館は対象外となっている。菅野さんは「法律に基づかない協力でも応じることの前例にしてほしくない。何らかの補償制度を整えてほしい」と訴える。
ボウリング場「できる形で続けるしか」
午後8時以降も開いている店も…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル