茨城県常総市で2015年、豪雨で鬼怒川が氾濫(はんらん)した水害をめぐり、約30人の住民らが国に約3億6千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、水戸地裁であった。阿部雅彦裁判長は、一部の地区について国の「河川管理の瑕疵(かし)」を認め、9人に計約3927万円を支払うよう命じた。
15年9月10日の「関東・東北豪雨」で、常総市内では鬼怒川の堤防が決壊するなどし、市内の3分の1が浸水。13人の災害関連死を含めて15人が亡くなり、53軒の家屋が全壊、1591軒が大規模半壊した。
原告側は同市若宮戸地区について、堤防の役割を果たす砂丘を国が「河川区域」に指定して開発を制限しなかったため、14年3月ごろから太陽光発電事業者が掘削して地盤が下がり、水があふれたと訴えた。
判断のポイントは
判決はまず、堤防と隣接し…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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