「泥棒に黙秘権があるか」 弁護士いない取調室、自白迫られた7時間

 「泥棒に黙秘権があるか」

 日本弁護士連合会で9月にあったシンポジウムで、ドスの利いた声が流れた。勤務先の売上金を盗んだとして2017年、三重県警から任意の取り調べを受けた女性が隠し録音したものだ。

 「甘ぁみんなよ警察を」

 「分(ぶ)をわきまえよ泥棒が」

 無実を訴えて黙秘する女性に対し、取調官が7時間にわたって自白を迫る状況が記録されていた。

 女性はその後、不起訴となり、県を提訴。津地裁は昨年3月、「違法な取り調べ」と認めて県に70万円の賠償を命じた(判決確定)。

日本にない「立ち会い」 現場でせめぎ合い

 逮捕されていない「任意」の捜査でも、強引な取り調べはある。黙秘権は憲法で保障されているが、行使するのはたやすくない――。日弁連はこうした認識のもと、不当な取り調べが生じないよう、19年に「立ち会い制度を確立させる」と宣言した。全事件で立ち会いを申し入れるよう促し、現場レベルで実践が進むなか、捜査機関とのせめぎ合いが起きている。

 警察庁が全国の警察に「指導連絡」を出したのは、21年のことだ。取り調べは「真相解明」のために重要だとし、立ち会いの申し入れがあれば慎重に検討し、警察本部のレベルで「組織的に対応」するよう求めた。

 これを受け、31の都道県警は独自の通知を管内に出した。北海道警石川県警は立ち会いを「認めない」「原則許可しない」と踏み込み、弁護士会から「法的根拠がない」と抗議を受けて撤回する事態になった。

 弁護士が立ち会う仕組みは欧米や韓国、台湾などにあるが、日本にはない。捜査機関が拒める根拠もないが、実際は「取り調べに支障がある」と拒むケースが多い。

 取り調べの弁護士立ち会いは、冤罪事件の続発を受けて11年に始まった国の法制審議会でも議論になった。だがその後の刑事訴訟法の改正では、取り調べの一部の録音録画が優先され、棚上げされた経緯がある。

 改正法の点検作業が昨年に始まり、再び議論されることが見込まれる。

 法制審の委員だった後藤昭・青山学院大名誉教授(刑事訴訟法)は「取り調べの在り方は、専門家だけで話し合うべきテーマではない。孤立した状態で取り調べを受けるということは、どういうことなのか。一般の人の感覚や国際情勢も踏まえた、幅広い議論を期待する」と話した。(阿部峻介、森下裕介)

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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