松山紫乃、山本知佳
「10万円が振り込まれるのは、9月時点の児童手当の振込口座になります」
愛知県内のある市に住むひとり親の女性(27)は、市の担当者の説明にいまも納得がいかない。
18歳以下の子どもへの10万円給付を、離婚して1人で子育てしているひとり親が受け取れず、子育てしていない元配偶者に渡ってしまう――。そんな事例が大量に発生しそうです。なぜそうなるのでしょうか。
18歳以下の子どもへの10万円給付は、中学生以下に対しては児童手当の枠組みを使い、その振込先口座に入金される。
女性は8月末に離婚し、小学2年と3歳の姉妹を1人で育てている。元夫の口座だった児童手当の振込先を、自分の口座に変えたのは9月半ば。それが適用されたのは10月分の手当からだ。
市のホームページに、10万円給付の対象者には今月8日付で案内文を送ったと書いてあった。
1週間たっても届かない。振込先が元夫の口座のままなのではと思い、16日に電話で問い合わせた。
市の担当者は「変更できない…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル